遺骨をダイヤモンドにすることの法律は?

2024年1月2日火曜日

遺骨ダイヤモンドの概要

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法律では遺骨をダイヤモンドにする規定はありません。墓地埋葬法は墓地以外の埋葬を禁止しています。死体遺棄は「火葬などの埋葬手続きを取らずに捨て置く」ことです。散骨は「社会的習俗として宗教的感情などを保護する目的の葬送のための祭祀で、節度をもって行われる限り問題はない」との見解が示されています。

 遺骨をダイヤモンドにすることの法律は?まさか法律違反なんじゃないか?

法律では遺骨をダイヤモンドにするうえでの規定はありません。墓地埋葬法では、墓地以外の埋葬を禁止しています。死体遺棄は「火葬などの埋葬手続きを取らずに捨て置く」ことです。散骨は「社会的習俗として宗教的感情などを保護する目的の葬送のための祭祀で、節度をもって行われる限り問題はない」との見解が示されています。

墓地埋葬法>自宅の庭に埋めてはいけない


墓地埋葬法では、墓地以外の埋葬を禁止しています。炭素から作るダイヤモンドは手元供養のひとつに分類されています。手元供養は自宅に遺骨を保管する方法です。埋葬ではないので「墓地埋葬法」にはあたりません。

死体遺棄|弔ってあげたい

遺骨からダイヤモンドを作ってもそれは死体遺棄にもあたりません。死体遺棄は「火葬などの埋葬手続きを取らずに捨て置く」ことです。遺体に対して敬意をはらった扱いがされていない場合は罪にあたります。死体を放置するなど他人を不快にすることがあれば処罰されます。

死体損壊罪|30年前から議論になってた

節度を持って行われる限り形式的に犯罪に該当するとしても、違法性が実質的に無いと解釈されています。炭素から作るオレンジダイヤは形式上「死体損壊」にあたります。

死体損壊罪かどうかの判断をもとめられていた「海洋散骨」について、1991年に「葬送のための祭祀で節度を持って行なわれる限り違法ではない」と法務省が見解を示しました。海洋散骨も樹木葬も炭素から作るダイヤモンドも国民感情に沿ったものである限り「違法性が実質的にない」とされています。以降、海洋散骨や樹木葬が新しい葬送のありかたとして世代を超えて注目されているのはご存知のとおりです。

参考:死体損壊罪については、このような解説がありました(↓)。

日本大百科全書(ニッポニカ)「死体損壊罪」の解説

死体、遺骨、遺髪または棺に納めてある物を損壊する罪で、3年以下の懲役に処せられる(刑法190条)。死体等を遺棄する場合は死体遺棄罪にあたる。本罪は一般に宗教的な風俗・感情に対する罪で、社会法益を害する罪である、と解されている。本罪にいう「死体」とは、死体の全体や一部のみならず、臓器もこれにあたる。また、「遺骨」「遺髪」とは、祭祀(さいし)や記念のために現に保存し、または保存する予定のものをいう。「棺に納めてある物」とは、棺内に死体等とともに置かれた、いわゆる副葬品をいう。なお、本罪が宗教的な風俗・感情に対する罪である以上、たとえば、医学上の解剖用に保存された死体などはこれに含まれない。「損壊」とは、物理的に破壊することをいうので、屍姦(しかん)などのように死体を単に侮辱する行為はこれにあたらず、現行法上は不可罰である。』

散骨|最初は納骨されたそうですね

散骨は「葬送のための祭祀で社会的習俗として宗教的感情などを保護する目的の葬送のための祭祀で、節度をもって行われる限り問題はない」との法務省見解のおかげで、年々散骨されるご家族が増えています。法務省見解の元になった出来事があります。それは1987年の石原裕次郎さんの死去です。兄の石原慎太郎さんが「海を愛していた弟は、海に還してあげたい」と海洋散骨を計画したのですが、当時の法解釈では認められなかったのです。石原裕次郎さんのお墓は、横浜の総持寺(そうじじ)にありますが、後に散骨もされたようです。全国海域対応,粉骨費用込み,追加費用なしの安心の葬送業者は【みんなの海洋散骨】

散骨にダイヤモンドをプラスする

石原慎太郎さんの場合は、きっぱりサッパリお別れを潔しとされていたので、海洋散骨だったのだと思います。海洋散骨にもいい面と悪い面があります。悪い面は「あとあと、家族がどこに向かってお祈りすればいいかわからない」という点です。

  • 忘れ去られることがある
  • 具体的な場所やものが遺らない
  • 考え方によっては捨ててくるのと同じ

それを解決するのに、ダイヤモンドもつくってしまうという方が増えています。

ダイヤモンドは、きれいな・うつくしい・いつも身につけておけるモノとしての役割を十分に果たしてくれます。そのダイヤモンドにも、弱点はあります。

  • 作るのに時間がかかる
  • 費用も高い
  • 身につけていられるのは一人だけ
    ※ 複数個作ることは可能ですが、お高いので ←こちらの記事をご参考ください。
という点が弱点です。散骨とダイヤモンド。出費はかさみますが、両方を一緒にすると最強な供養になります(※個人的感想です)。

お墓に対する考え方が変わってきている

そもそも、なぜお墓にしないのでしょうか。昔からあるのに。理由は、お墓に対する缶和え方がかわってきているからです。

  • 神様を信じていない
    無宗教ですと胸を張っていう社会になっている。もちろんあの世も信じていない。
    ※ 神様については、私のことも自己紹介的に書いているこちらの記事をご覧ください「父の洗礼
  • お墓にまつわる経済的問題
    お墓を建てる建てないが経済的な豊かさで左右されているので、敬遠され勝ちになっている。
    ※ 墓じまいの費用についてはこちらの記事に詳しく書いておきました
  • 守っていくことの難しさ
    お墓を守ること、受け継ぐことが難しくなっている。核家族化した家庭がさらに独り世帯に向かっているから。
    ※ 私の祖母の墓も墓じまいになってしまいました、こちらの記事にその話を書いておきました。

このような、いろいろ、もろもろの問題があって、お墓の代わりにダイヤモンドにしたり、海洋散骨にされるご家庭が増えています。

※ 海洋散骨とダイヤモンドは相性がいいことをこちらの記事に書いてあります。

現行法は改正されたのか?

そのような時代の流れを先読みした国会で「海洋散骨」などの新しい葬送のあり方を検討したのかもしれませんが、結局、法律改正までには至っていません。先に述べたように、法律の文言からすると「海洋散骨やダイヤモンドはちょっと難しいかも」という状態でした。法律の改正まですることなく、法律の運用方法を「まあ、そのあたりは大目に見ることにしましょう」と法務省(法律が守られているか、法律が正しく機能しているかを見張っている省)から見解を出すだけにとどまっています。

ある意味で、問題を棚上げにしているのかもしれませんが、後に法制化はやりますよ、それまでは社会的・国民全体の意識を尊重しますよという政府の姿勢なのかもしれません。

ダイヤモンドの申し込み

ところで、ダイヤモンドの窓口は国内に6社以上あります。どの窓口を選ぶとよいのか。それは、窓口にどれだけ魅力を感じられるかで判断して良いと思います。私の場合は、1社だけ懇意にさせていただいている窓口があるので、おすすめは?と問われたらそこを答えることにしています。

※参考記事「メモリアルダイヤモンドの窓口リスト6社

そのためには、上記リストの中のどこでもいいので、「資料を送ってください」と最初に簡単なお願いしてみるといいです。対応が悪いようなら、他の窓口にあたってみるといいです。

どうしてこのようなことをおすすめしているかというと、ダイヤモンドを単なる儲けのための商材にしているところがあるからです。ダイヤモンドで社会で問題になっていることを解決したい、そういうこころざしの高い窓口もありますので、よく検討して見比べていただけると嬉しいです。

※このことについては遺骨ダイヤモンドに嘘はないのか?の記事もご参考ください。

まとめ|遺骨をダイヤモンドにすることの法律は?>違法ではないとされています

法律では遺骨を使ってダイヤモンドにすることの規定はありませんでした。墓地埋葬法では、墓地以外の埋葬を禁止しています。死体遺棄は「火葬などの埋葬手続きを取らずに捨て置く」ことです。散骨は「社会的習俗として宗教的感情などを保護する目的の葬送のための祭祀で、節度をもって行われる限り問題はない」との見解が示され、この見解によって「死体損壊罪」に対して違法ではないとされています。

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